育児短時間勤務制度について
「育児短時間勤務」という制度をご存知ですか?
この制度は、2009年に行なわれた育児・介護休業法の改正によって、義務付けられた制度です。
制度の内容は、3歳未満の子供がいる労働者は、1日の労働時間を原則として6時間にできるというものです。
仕事と育児に頑張るワーキングマザーを、体力面での緩和・サポートするために考えられた制度となります。
この原則6時間というのは守らなければいけないとされる勤務時間になりますが、5時間、あるいは7時間など、制度を利用する人の育児状況に合わせて臨機応変にできる制度の利用もできるそうです。
なお、残業についての規制はありませんが、育児短時間勤務制度の趣旨を考えると、育児時間を確保することこそが望ましいとされています。
制度を受ける条件
どのような人が育児短時間勤務制度の対象者となるのでしょうか。
制度を受ける条件は、「3歳までの子供を育てている労働者であること」や「1日あたりの所定労働時間が6時間以上であること」となっています。
さらに、「日雇いの労働者ではないこと」、「制度利用期間にすでに育児休業で休みに入っていないこと」、「労使協定で適用が除外と判断されない労働者であること」が対象条件です。
最後の「労使協定」で定められている内容とは、「雇用期間が1年に満たない」「労働日数が1週間に2日以下」「業務の性質・体制上、育児短時間勤務制度の利用が難しい業務をしている」ことなどがあります。
以上の労使協定の内容に当てはまる労働者は、育児短時間勤務制度を受けることができませんので、自分は対象になるかどうかを会社にきちんと確認する必要があります。
制度利用中の給与や賞与はどうなるの?
育児短時間勤務制度を利用するにあたり、最も気になるのは給与や賞与についてどうなるかということでしょう。
育児短時間勤務の期間中は、短縮された時間の分はやはり減額となってしまいます。
また、賞与についても、労働時間・給与に準じて計算される企業の場合は同じように減額されることになります。
もちろん、短縮した時間分を超える減額や、不利益とみなされる取引は禁止されています。
利用前に必ず会社の制度をチェックしよう
育児短時間勤務制度は、法によって企業に導入が義務付けられています。
本来、就業規則へ記載され、申し込み書の準備や、手続きフローを明確にした上で、従業員にも周知することが求められます。
もしもこの制度を知らないという場合には、上司に相談するか、会社の規則を確認してみてください。
相談した際に、上司や人事部の人が的確に対応してくれるようなら、体制が整っている証拠となりますので、安心して利用できますね。